契約書別紙兼重要事項説明書(介護保険)
管理番号 No.
利用者: 様
事業者:訪問看護ステーション TAO
この「契約書別紙兼重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び第77条の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことなどを事業者が説明するものです。
1.事業者(法人)の概要
| 事業者(法人)の名称 | 株式会社アース |
| 主たる事務所の所在地 | 〒800-0361 福岡県京都郡苅田町神田町一丁目22番地4-A |
| 代表者(職名・氏名) | 代表取締役 相良 崇 |
| 電話番号 | 093-434-6270 |
2.事業所の概要
| ご利用事業所の名称 | 訪問看護ステーション TAO |
| サービスの種類 | 訪問看護、介護予防訪問看護 |
| 事業所の所在地 | 〒800-0351 福岡県京都郡苅田町京町一丁目15-11 |
| 電話番号 | 093-967-3958 |
| 事業所番号 | 4067390155 |
| 管理者の氏名 | 管理者 相良 香太 |
| 通常の事業の実施地域 | 苅田町、行橋市、みやこ町、北九州市小倉南区 |
3.目的と運営の方針
| 事業の目的 | 要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。 |
| 運営の方針 | 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 |
1.提供するサービスの内容
訪問看護又は介護予防訪問看護は、病状が安定期にある利用者について、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「訪問看護職員」といいます。)が、そのお宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るサービスです。
2.営業日時
| 営業日 | 月曜日から金曜日まで ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。 |
| 営業時間 | 8時30分から17時30分まで |
3.事業所の職員体制
| 従業者の職種 | 勤務の形態・人数 | 従業者の職種 | 勤務の形態・人数 |
| 看護師 | 常勤 2人、非常勤 0人 | 理学療法士 | 常勤 0人、非常勤 0人 |
| 准看護師 | 常勤 1人、非常勤 0人 | 作業療法士 | 常勤 0人、非常勤 0人 |
| 事務員 | 常勤 1人、非常勤 0人 | 言語聴覚士 | 常勤 0人、非常勤 0人 |
3.サービス提供の責任者
あなたへのサービス提供の管理責任者は下記のとおりです。サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
| 管理責任者の氏名 | 管理者 相良 香太 |
4.利用料
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)訪問看護の利用料 【基本部分(訪問看護ステーション)】
<保健師、看護師が行う訪問看護>
| サービスの内容 1回あたりの所要時間 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 ※(注2)参照 | ||
| (自己負担1割) | (自己負担2割) | (自己負担3割) | ||
| 20分未満 | 3,140円 | 314円 | 628円 | 942円 |
| 20分以上30分未満 | 4,710円 | 471円 | 942円 | 1,413円 |
| 30分以上1時間未満 | 8,230円 | 823円 | 1,646円 | 4,269円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 11,280円 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 |
<准看護師が行う訪問看護>
| サービスの内容 1回あたりの所要時間 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 ※(注2)参照 | ||
| (自己負担1割) | (自己負担2割) | (自己負担3割) | ||
| 20分未満 | 2,830円 | 283円 | 566円 | 849円 |
| 20分以上30分未満 | 4,240円 | 424円 | 848円 | 1,272円 |
| 30分以上1時間未満 | 7,410円 | 741円 | 1,482円 | 2,223円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 10,150円 | 1,015円 | 2,030円 | 3,045円 |
<理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護>
| サービスの内容 | 基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 ※(注2)参照 | ||
| (自己負担1割) | (自己負担2割) | (自己負担3割) | ||
| 1回につき | 2,940円 | 294円 | 588円 | 882円 |
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
【加算】 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
| 加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | |||
| 基本利用料 | 利用者負担金(自己負担1割/2割/3割) | ||||
| 夜間・早朝、深夜加算 | 夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)にサービス提供する場合 | 上記基本利用料の25% | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 |
| 深夜(22時~翌朝6時)にサービス提供する場合 | 上記基本利用料の50% | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 | |
| 複数名訪問加算Ⅰ | 同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分未満の訪問看護を行った場合(1回につき) | 2,540円 | 254円 | 508円 | 762円 |
| 同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき) | 4,020円 | 402円 | 804円 | 1,206円 | |
| 複数名訪問加算Ⅱ | 看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して30分未満の訪問看護を行った場合(1回につき) | 2,010円 | 201円 | 402円 | 603円 |
| 看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき) | 3,170円 | 317円 | 634円 | 951円 | |
| 長時間訪問看護加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 初回加算(Ⅰ) | 退院(所)した日に初回訪問を行った場合(初回訪問月のみ) | 3,500円 | 350円 | 700円 | 1,050円 |
| 初回加算(Ⅱ) | 退院(所)した翌日以降に初回訪問を行った場合(初回訪問月のみ) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 退院時共同指導加算 | 退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする者の場合2回)に限り | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(訪問看護ステーション) | 利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある | 5,740円 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 |
| 特別管理加算Ⅰ | 特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合(1月につき) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算Ⅱ | 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(訪問看護ステーション)と同様 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| ターミナルケア加算 | 利用者の死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合(当該月につき) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
【減算】 以下の要件を満たす場合、下記の額を算定します。
| 減算の種類 | 減算の要件 | 減算額(基本利用料) |
| 事業所と同一建物に居住する利用者等へのサービス提供減算 | 以下のいずれかの利用者にサービスを行う場合 ・事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者 ・同一の建物に居住する利用者 ・一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者 |
上記基本部分の90% |
| 以下のいずれかの利用者にサービスを行う場合 ・事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者 ・同一の建物に居住する利用者 ・一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者 |
上記基本部分の85% | |
| 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合の減算 | 「理学療法士等の訪問回数が超過している場合」の減算が適用される場合 上記の減算が適用とならない場合 |
1回につき-15単位 1回につき-5単位 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合 | 上記基本部分の99% |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続の取り組みとして、一定の基準にいずれにも適合していない場合 | 上記基本部分の99% |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合 | 以下の基準のいずれかに該当する場合 ・訪問看護ステーションの前年度の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること ・緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと |
1回につき-8単位 |
※初回加算は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に加算します。また退院時共同指導料を算定する場合は算定しません。
※退院時共同指導料は入院若しくは入所中の者が退院又は退所するに当たり、主治医その他の従業者と共同して、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に加算します。また初回加算を算定する場合は算定しません。
※長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が90分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(60分以上90分未満)に加算します。
※複数名訪問看護加算(Ⅰ)は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。
※複数名訪問看護加算(Ⅱ)は、看護師と看護補助者(訪問看護師指導の下に訪問看護事業所に雇用され看護業務の補助を行う従事者である。資格は問わない。)
※緊急時訪問看護加算は、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急訪問を必要に応じて行う体制にある場合に加算します。
※特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に限ります。特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②~⑤に該当する利用者に対して指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。
①在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
②在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
③人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
④真皮を超える褥瘡の状態にある者
⑤点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
※ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者に対して、利用者又はその家族等の同意を得て、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものは1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡された場合を含む。)は、死亡月に加算します。
※高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが講じられていない場合に、減算します。
※業務継続計画未策定減算は、業務継続の取り組みとして、以下の基準にいずれにも適合していない場合に減算します。
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、あるいは非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※主治医(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による提供となります。
(2)介護予防訪問看護の利用料 【基本部分(訪問看護ステーション)】
<保健師、看護師が行う訪問看護>
| サービスの内容 1回あたりの所要時間 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 ※(注2)参照 | ||
| (自己負担1割) | (自己負担2割) | (自己負担3割) | ||
| 20分未満 | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 |
| 20分以上30分未満 | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 |
| 30分以上1時間未満 | 7,940円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 10,900円 | 1090円 | 2,180円 | 3,270円 |
<准看護師が行う訪問看護>
| サービスの内容 1回あたりの所要時間 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 ※(注2)参照 | ||
| (自己負担1割) | (自己負担2割) | (自己負担3割) | ||
| 20分未満 | 2,730円 | 273円 | 546円 | 819円 |
| 20分以上30分未満 | 4,060円 | 406円 | 812円 | 1,218円 |
| 30分以上1時間未満 | 7,150円 | 715円 | 1,430円 | 2,145円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 9,810円 | 981円 | 1,962円 | 2,943円 |
<理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護>
| サービスの内容 | 基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 ※(注2)参照 | ||
| (自己負担1割) | (自己負担2割) | (自己負担3割) | ||
| 1回につき | 2,840円 | 284円 | 568円 | 852円 |
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
【加算】 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
| 加算の種類 | 加算の要件 | 基本利用料 | 利用者負担金(自己負担1割/2割/3割) | ||
| 夜間・早朝、深夜加算 | 夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)にサービス提供する場合 | 上記基本利用料の25% | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 |
| 深夜(22時~翌朝6時)にサービス提供する場合 | 上記基本利用料の50% | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 | |
| 複数名訪問加算Ⅰ | 同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分未満の介護予防訪問看護を行った場合(1回につき) | 2,540円 | 254円 | 508円 | 762円 |
| 同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分以上の介護予防訪問看護を行った場合(1回につき) | 4,020円 | 402円 | 804円 | 1,206円 | |
| 複数名訪問加算Ⅱ | 看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して30分未満の介護予防訪問看護を行った場合(1回につき) | 2,010円 | 201円 | 402円 | 603円 |
| 看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して30分以上の介護予防訪問看護を行った場合(1回につき) | 3,170円 | 317円 | 634円 | 951円 | |
| 長時間訪問看護加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の介護予防訪問看護を行った場合(1回につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 初回加算(Ⅰ) | 退院(所)した日に初回訪問を行った場合(初回訪問月のみ) | 3,500円 | 350円 | 700円 | 1,050円 |
| 初回加算(Ⅱ) | 退院(所)した翌日以降に初回訪問を行った場合(初回訪問月のみ) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 退院時共同指導加算 | 退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする者の場合2回)に限り | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(訪問看護ステーション) | 利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある | 5,740円 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 |
| 特別管理加算Ⅰ | 特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合(1月につき) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1500円 |
| 特別管理加算Ⅱ | 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(訪問看護ステーション)と同様 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
【減算】 以下の要件を満たす場合、下記の額を算定します。
| 減算の種類 | 減算の要件 | 減算額(基本利用料) |
| 事業所と同一建物に居住する利用者等へのサービス提供減算 | 以下のいずれかの利用者にサービスを行う場合 ・事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者 ・同一の建物に居住する利用者 ・一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者 |
上記基本部分の90% |
| 以下のいずれかの利用者にサービスを行う場合 ・事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者 ・同一の建物に居住する利用者 ・一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者 |
上記基本部分の85% | |
| 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合の減算 | 「理学療法士等の訪問回数が超過している場合」の減算が適用される場合 上記の減算が適用とならない場合 |
1回につき-15単位 1回につき-5単位 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合 | 上記基本部分の99% |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続の取り組みとして、一定の基準にいずれにも適合していない場合 | 上記基本部分の99% |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合 | 以下の基準のいずれかに該当する場合 ・訪問看護ステーションの前年度の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること ・緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと |
1回につき-8単位 |
介護保険給付対象外サービス
介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。
| 複写物 | 1枚につき | 100円 |
| 受診同行(送迎無) | 1回 | 5,000円 |
| 死後処置 | 1回 | 20,000円 |
交通費
通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。
| 交通費 | 5km以内 | 250円 |
| 5km以上、1km毎 | 50円 |
(3)キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
| キャンセルの時期 | キャンセル料 |
| 利用予定日の前日 | なし |
| 利用予定日の当日 | 利用者負担金の全額 |
(4)支払い方法
上記(1)及から(3)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、7日以内に差し上げます。
| 支払い方法 | 支払い要件等 |
| 銀行振り込み | サービスを利用した月の翌月の30日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 福岡ひびき信用金庫 苅田支店 普通口座0271189 株式会社アース |
| 現金払い | サービスを利用した月の翌月の30日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。 |
(5)虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
①虐待防止に関する担当者を選定しています。
| 虐待防止に関する担当者 | 管理者 相良 香太 |
②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
③虐待防止のための指針の整備をしています。
④従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(6)身体的拘束等について
事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
①切迫性……直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。
②非代替性····身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。
③一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。
(7)秘密の保持と個人情報の保護について
| ①利用者及びその家族に関する秘密の保持について | ①事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
| ②個人情報の保護について | ①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ②事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
(8)事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
(9)身分証携行義務
訪問看護職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
(10)記録の整備
指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する記録を整備し、サービス提供を開始した日から5年間保存します。
(11)衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
(12)業務継続計画の策定等について
①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
(13)サービス提供に関する相談、苦情について
①苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
・苦情があった場合は、直ちに相談担当者が本人または家族に連絡をとり、詳しい事情を聞くとともに担当の職員からも事情を確認する。
・苦情内容については管理者に報告するとともに、相談担当者が必要があると判断した場合は、事業所の職員全員で検討会議を行う。
・検討結果等を踏まえて、必ず翌日までに具体的な対応をする(利用者に謝罪に行く、改善の取り組みの報告等)。
・記録を台帳(パソコンのデータベース)に保管し、再発防止と今後の改善に役立てる。
②苦情申立の窓口
| 【事業者の窓口】 事業者の担当部署・窓口の名称 |
所在地 苅田町京町一丁目15-11 電話番号 093-967-3958 受付時間 8:30~17:30 |
| 【市町村(保険者)の窓口】 ①苅田町福祉課 ②行橋市介護保険課 ③みやこ町保険福祉課 ④小倉南区保健福祉課 |
電話番号 ①093-434-5544 ②0930-25-1111 ③0930-32-2516 ④093-951-4127 |
| 【公的団体の窓口】 福岡県国民健康保険団体連合会 |
電話番号 092-642-7859 受付時間 9:00~17:00(土日祝は休み) |
(14)緊急連絡先について
当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。
| 主治医 | 病院名 | |
| 主治医氏名 | ||
| 連絡先 | ||
| ご家族 | 氏名(続柄: ) | |
| 連絡先 | ||
| 緊急連絡先 | 氏名(続柄: ) | |
| 連絡先 | ||
| 主治医・ご家族などへの連絡基準 |
契約を証するため、本書2通を作成し、利用者および事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
年 月 日
事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。
事業者 所在地 福岡県京都郡苅田町京町一丁目15-11
事業者(法人)名 株式会社アース
訪問看護ステーション TAO
管理者 相良 香太 印
私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。
利用者 住所
氏名 印
署名代行者(又は法定代理人)
住所
本人との続柄
氏名 印
立会人 住所
氏名 印